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(パクタ・スント・セルウァンダ)は、「合意は拘束する」「合意は守られなければならない」などと日本語訳されるラテン語起源の成句である。主に国際法および契約法で用いられる。 国際法上、この「『合意は拘束する』の原則」に対する唯一の制限は、強行規範(:en:jus cogens)であるとされる。 また、契約法においては、契約の法的拘束力を指すものとして用いられる。例外として、各種の無効事由や取消し事由がある。 == 条約などでの用法 == 「条約法に関するウィーン条約(:en:Vienna Convention on the Law of Treaties)」の前文の一部を引用すると、 :(英)... :(仏)... などのように用いられる。多くの日本語版条約集では、"" や "" の部分は、「『合意は守られなければならない』の原則」や「『合意は守られなければならない』との規則」などと訳されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「Pacta sunt servanda」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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